城 東 商 工 振 興 会 規 約

(目 的)
第1条   本会は、会員の相互扶助の精神に基づき、会員の交流・親睦を深め、もって城東地区
 の発展を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条   本会は、城東商工振興会と称する。
(住 所)
第3条   本会の住所は会長宅とする。
(事 業)
第4条   本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行なう。
 (1)会員間の交流に関すること。
 (2)会員のためにする共同事業及び協賛事業の実施に関すること。
 (3)その他地区商工業の発展に関すること。
(部会の設置)
第5条   本会に次の部会を設置する。
 (1)善師野・富岡地区部会
 (2)塔野地地区部会
 (3)前原・今井地区部会
(特別委員会)
第6条   本会に、その目的の達成に必要な事項を遂行するため、役員会の議決を経て、特別委員
 会を置くことができる。
(会 員)
第7条   本会の会員たる資格を有するものは、城東地区において商工業を営む事業者とする。
(加 入)
第8条   会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、加入することができる。
(脱 退)
第9条   会員は、あらかじめ本会に通知した上で、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(会 費)
第10条   本会は、その事業の費用に充てるため会員に会費を賦課することができる。
 2.会費の額は年額5,000円とし、徴収時期は6月の一括払いとする。
   但し、加入初年度の会費は免除とし、次年度より徴収することとする。
(特別会員)
第11条   会員たる資格を有しないものであって、本会の目的に賛同するものは、
    本会の特別会員になることができる。
 2.第8条(加入)、第9条(脱会)、第10条(会費)の規定は、特別会員について準用する。
(役 員)
第12条   本会に次の役員を置く。 
 (1)会長 1名
 (2)副会長 3名以内
 (3)会計 2名以内
 (4)監事 2名以内
 (5)幹事 15名以内
 2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、会長は6年を限度とする。
 3.役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、現任者の在任期間とする。
 4.幹事は、他の役員を兼ねることができる。
(役員の職務)
第13条   会長は、本会を代表し、本会の事業を執行する。
 2.副会長は会長を補佐する。
 3.会計は本会予算の支出にあたる。
 4.監事は、本会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
 5.幹事は会員の加入推進及び会費の徴収にあたる。
(役員の選挙)
第14条   役員の選任は、役員会で選任した選考委員により組織する選考委員会において選任し、
 総会に提案するものとする。
 但し、第12条に規定する幹事は、当該地区より選出するものとする。
(顧問及び相談役)
第15条   本会に顧問及び相談役を置くことができる。
 2.顧問及び相談役は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
(総会)
第16条   総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 通常総会は、毎事業年度終了後4ヵ月以内に開催し、臨時総会は会長が必要あると認める
 ときに開催する。
(役員会及び部会等)
第17条   役員会は、第11条に定める役員をもって構成し、会長が必要であると認めるときに開催する。
 2.前項に定める役員会のほか、会長は必要に応じて役員の一部による会議を開催することが
 できる。
(事業年度)
第18条   本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第19条   この規定に定めのない事項については、役員会の議決を得て別に定める。
            附則
この規約は平成2年11月25日より施行する。
規約の一部改正(平成7年6月25日)
規約の一部改正(平成8年6月23日)
規約の一部改正(平成14年6月19日)
規約の一部改正(平成15年6月22日)
規約の一部改正(平成16年6月 5日)

城東商工振興会役員及び会員弔意及び見舞いに関する規則

(趣 旨)
第1条   この規則は城東商工振興会の役員及び会員の弔意及び傷病・災害時の見舞いに
 ついて必要な事項を定めるものとする。
(弔 意)
第2条   役員及びその配偶者並びに会員の死亡に関し城東商工振興会が通知を受けた時は、
 次の表に定める区分により生花および香典を贈り弔意を表する。
区分 生花 香典
役員 一対 ------
役員の配偶者 一基 ------
会員 一基 ------
会員の配偶者 ---- 5000円
(傷病見舞い)
第3条   役員及び会員の負傷、又は疾病に関し城東商工振興会が通知を受けた時は、役員会に
 はかり、傷病見舞金を贈ることができる。
(災害見舞)
第4条   役員及び会員が不慮の災害により、その事業所又は居住する家屋、若しくは家財に甚だしい
 損害を蒙り、城東商工振興会が通知を受けた時は、役員会にはかり、災害見舞金を贈ることが
 できる。
(その他)
第5条   本規則は、平成8年9月12日役員会において決議され、同日より実施する。
 平成10年12月13日役員会において一部改正。