名城大学校友会「名城尾北会」

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            名城尾北会 会則

第1条(名 称)
    本会は、名城尾北会(以下「本会」という)と称する。

第2条(事務所)
    本会の事務所は、名古屋実業株式会社内におく。

第3条(目 的)  
    本会は、会員相互の親睦と協力を基礎として、名城大学卒業生の連帯意識を高め、
    もって名城大学及び会員の発展と地域社会への貢献に寄与することを目的とする。

第4条(事 業)
    本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    @ 総会の開催
    A 研修会、講演会、懇親会などの開催
    B 名簿の整理
    C その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条(会 員)
    本会の会員は、次の者とする。
    @ 正 会 員   名城大学校友会の会員で、犬山市、江南市、岩倉市、大口町
              又は扶桑町内に在住している者 
    A 職域会員  名城大学校友会の会員で、犬山市、江南市、岩倉市、大口町
              又は扶桑町内で事業を営み、あるいは勤務している者 
    B 賛助会員  本会の目的に賛同し、事業を後援する個人又は団体で役員会の
              承認を得た者 
    C 特別会員  名城大学の教職員又はかって教職員であった者
    D 名誉会員  本会に功労のあった者で、役員会で推薦された者

第6条(会 費)
    本会の会員は、第4条に定める事業に参加するときは、会費を納入するものとする。
    会費の額はそのつど定めて通知する。

第7条(役 員)
    本会に次の役員をおく。
    @ 会  長  1 名
    A 副 会 長  若干名
    B 幹  事  若干名
    C 監査委員  若干名
    
第8条(役員の職務)
    役員の職務は次のとおりとする。 
    @ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
    A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    B 幹事は、会務を分掌し、会務の遂行に当たる。
    C 監査委員は、会務及び会計を監査し、総会に報告する。役員会に出席し、意見
      を述べることができる。

第9条(役員の任期)
    役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 任期の途中で退任しようとするときは、役員会の承認を得なければならない。
  3 役員が欠けた場合で、補充された役員の任期は前任者の残余期間とする。
  4 役員は、任期満了の後でも、後任者が選任されるまではその職責を果たさなければ
    ならない。

第10条(役員の選任)
    第6条に定める役員は、役員会において推薦し、総会の承認を得て選任する。

第11条(顧 問)  
    会長は役員会の同意を得て顧問を依嘱することができる。

第12条(会 議)
    会議は、総会及び役員会とする。

第13条(総 会)
    総会は、全会員で構成し、通常総会及び臨時総会とする。
  2 通常総会は、毎年1回開催するものとし、会長が召集する。
  3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は30名以上の正会員が会議の目的を
    示して開催を求めたときに会長が召集する。
  
第14条(総会の開催通知)
    総会の日時及び場所は会期1ヶ月前までに決定し、適宜会員に通知する。

第15条(総会の決議事項)
    会則の制定、改正及び廃止は総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得て
    決定する。
  2 前項以外の事項で会長が総会の決議を要すると認める事項は、総会に付議し出席
    会員の過半数の賛成をもって決定する。

第16条(総会の承認事項)
    総会に次の事項を報告し、承認を得なければならない。
    @ 前年度事業報告
    A 前年度収支報告
    B 新年度事業計画
    C 新年度収支計画
    D 役員の選任

第17条(役員会)
    役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成し、会長、副会長又は3分の1以上の
    幹事が必要とするときに召集する。
  2 監査委員は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

第18条(役員会の決議事項)
    役員会は、総会において決議を必要とする事項以外の一切の会務に関する事項を
    決定する。

第19条(会 計)
    本会の会計は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第20条(会計年度)
    本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第21条(会計監査)
    会計監査は、毎年、会計年度終了後監査委員が行い、総会において報告する。

第22条(会則の変更)
    会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって決定する。

附  則
この会則は、平成17年9月4日から施行する。


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