【問合せ先】 役場 保険年金課 95-1111 内線152 |
|
制 度 |
対 象 者 |
助成内容など |
| 子ども医療(現行の乳幼児医療を拡大) |
中学卒業までの児童 |
保険診療の自己負担額 |
| 障害者医療(変更なし) |
・身体障害者手帳所得者 1級から3級
・腎臓機能障害者 同4級
・進行性筋萎縮症者 同4級から6級
・知的障害者 療育手帳B判定以上
・自閉症状群と医師により診断されている方
(高機能自閉症、アスペルガー症候群を含む) |
保険診療の自己負担額 |
| 精神障害者医療 |
自立支援医療(精神通院)を受けている方 |
精神通院治療に係る保険診療の自己負担額 |
| 精神科医師により精神障害者と診断され入院した方 |
精神入院治療に係る保険診療の自己負担額(4月1費から所得制限廃止) |
| 母子家庭等医療(変更なし) |
・児童が18歳の年度末までの母(父)子家庭の母(父)と児童
・18歳の年度末までの父母のいない児童 |
保険診療の自己負担額(所得制限あり)
所得制限
扶養0人の場合 1,920千円
扶養1人の場合 2,300千円
扶養2人の場合 2,680千円
扶養3人の場合 3,060千円 |
| 後期高齢者福祉医療費(現行の福祉給付金制度から移行) |
後期高齢者医療制度の対象者のうち次のいずれかに該当する方
・障害者、母子家庭等医療の受給要件に該当している方
・非課税世帯で寝たきり老人、痴ほう老人またはひとり暮らしの方
・精神の措置入院患者、結核の命令入所患者 |
保険治療の自己負担額 |