平成20年4月1日から『福祉医療制度が変わります』
【問合せ先】 役場 保険年金課 95-1111 内線152
制  度
対 象 者
助成内容など
子ども医療(現行の乳幼児医療を拡大) 中学卒業までの児童 保険診療の自己負担額
障害者医療(変更なし) ・身体障害者手帳所得者 1級から3級
・腎臓機能障害者 同4級
・進行性筋萎縮症者 同4級から6級
・知的障害者 療育手帳B判定以上
・自閉症状群と医師により診断されている方
(高機能自閉症、アスペルガー症候群を含む)
保険診療の自己負担額
精神障害者医療 自立支援医療(精神通院)を受けている方 精神通院治療に係る保険診療の自己負担額
精神科医師により精神障害者と診断され入院した方 精神入院治療に係る保険診療の自己負担額(4月1費から所得制限廃止)
母子家庭等医療(変更なし) ・児童が18歳の年度末までの母(父)子家庭の母(父)と児童
・18歳の年度末までの父母のいない児童
保険診療の自己負担額(所得制限あり)
所得制限
扶養0人の場合 1,920千円
扶養1人の場合 2,300千円
扶養2人の場合 2,680千円
扶養3人の場合 3,060千円
後期高齢者福祉医療費(現行の福祉給付金制度から移行) 後期高齢者医療制度の対象者のうち次のいずれかに該当する方
・障害者、母子家庭等医療の受給要件に該当している方
・非課税世帯で寝たきり老人、痴ほう老人またはひとり暮らしの方
・精神の措置入院患者、結核の命令入所患者
保険治療の自己負担額

 愛知県の福祉医療制度の見直しにあわせて、町では、お子さんを持つ保護者、精神障害者の経済的負担を軽減するため、医療費の助成を拡大します。また、後期高齢者医療制度が始まることい伴い、福祉給付金制度が後期高齢者福祉医療費給付制度に変わります。詳しくは上記表を参照してください。
《受給者証の交付について》
 ○子ども医療費受給対象者…中学生までの子どもさんに対して、保護者の方に送付します。なお、4歳未満の乳幼児医療受給者証をお持ちの方や、就学前で母子家庭等医療費受給者証をお持ちの方は、4月以降については、今回送付する子ども医療費受給者証をご利用していただくことになります。
 ○精神障害者医療費受給対象者…今回、県の制度が新設されたことにより、医療受給者証が変更となります。すでに交付されている方には、4月以降利用したいただく新たな受給者証を送付します。
 ○後期高齢者福祉医療費受給者証…現在、福祉給付金受給資格照明書を交付されている方に送付します。
送付時期:3月中旬/申請手続き:受給者証と申請書を送付しますので、申請書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。すでに交付されている受給者証は、4月以降は無効となりますので各自で廃棄をお願いします。
《乳幼児医療費助成制度》
 4〜8歳未満までのお子さんの医療費の一部を助成しています。未申請の肩は保険年金課まで手続きに起こしください。
 申請に必要なもの…健康保険証/領収証/保護者名義の預金通帳または振込み先の確認できるもの(郵便局を除く)/印かん
 ※加入している健康保健から光学医療費等の給付を受けられる方は、その給付額が確認できるものを添付してください。
 ※平成18年4月以降の治療用眼鏡等の購入等についても対象となります。
−詳しくは広報おおぐち 2008年2月号をご覧下さい−
Since : 2008.01.29 Copyright 2000-2008 地域ホームページ製作実行委員会 All Rights Reserved.