インターネットを使うために、守らなければならない法律やルール
インターネット・携帯電話は、情報収集やコミュニケーション、学習、仕事など生活の場において、なくてはならないものとなっています。
インターネットはとても便利な反面、子ども達が様々な問題に直面する危険があります。例えば、違法な商品を販売するサイトや子どもの健全な育成を署害する有害情報が掲載されたサイトへの接続、電子掲示板などでの誹謗中傷なや迷惑メールを受け取ること、さらには架空請求・不当請求を受けたりするなどがあります。
 また、最新のゲーム機にはインターネットに接続できる機能を装備しているものがあり、大人の気づかないところで、子どもが危険にされされる恐れがあります。
インターネットや携帯電話の利用による危険性
●子どもが違法・有害情報にアクセスする危険性がある。
●子どもが犯罪の被害者や加害者になる危険性が高まっている。
●メールや掲示板によるいじめなど、子どものインターネット・携帯電話の悪用による被害が深刻化している。
●出会い系サイトの利用など、非行に走るきっかけになる危険性がある。
●親が知らない間に年齢や・性別などわからない相手と友達になる危険性がある。
子どもを有害情報から守るために

◇携帯電話やパソコンから、教育上不適切と思われるサイトにアクセスできないように制限するフィルタリングシステムがあります。携帯電話やパソコンを購入したお店で相談してみましょう。
<参考>携帯電話会社のサービス
・NTTDoCoMo:「キッズiモード」、「キッズiモードプラス」、「時間制限」
・au by KDDI:「EZ安心アクセスサービス」
・SoftBank:「ウェブ利用制限」
◇インターネット・携帯電話の利用について、家庭で話し合い「我が家のインターネット利用のルール」を決めましょう。

 ★他人の著作権や肖像画をまもりましょう。
  また、人のプライバシーを侵害するようなことをしてはいけません。

 ★出会い系サイトは利用してはいけません。
  18歳未満の青少年は、法律により、出会い系サイトを利用することは禁止されています。
  出会い系サイトで、誘った18歳未満の青少年も罰せられることがあります。
次のホームページは、もっと詳しく、携帯電話やパソコンからインターネットを使うときに、気をつけることや守ってほしいルール・マナーがわかりやすく説明してあります。これらを活用して正しい知識を身につけ、安心して楽しいネット生活を送りましょう。
警視庁セキュリティポータルサイト@police http://www.cyberpolice.go.jp/
インターネットの安全な使い方や被害事例と対処法、セキュリティ対策など。また、子供向けのキッズパトロールでは、インターネットの安全な使い方がゲーム感覚で学べます。
警視庁「ハイテク・キッズ」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hikids/hikids.htm
「ハイテク犯罪に巻き込まれないために」携帯電話を使うときの注意やインターネット上の犯罪についてなど。セキュリティ対策やネット犯罪対策について具体的な対処法などがわかりやすく説明されています。
愛知県警察本部 http://www.pref.aichi.jp/police/
「安全な暮らしのために」→「サイバー犯罪対策」CONTENTSに関係機関(愛知県インターネットサービスプロバイダ防犯連絡協議会)などのリンクがあります。
財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/
インターネットを利用するためのルールとマナー集(子ども版)があります。教師・保護者の方への解説がついています。
e-ネットキャラバン http://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/
子どもを保護・教育する立場にある、保護者と教員対象のe-ネット安心講座があります。
インターネット上のことで、相談したいとき、トラブルがあったとき、被害にあったときは
心の被害について 人権擁護局「子どもの人権110番」  TEL:0570-070-110
愛知県弁護士会栄法律相談センター「子どもの人権相談」 TEL:052-252-0051
※土曜日(祝日を除く):午前10時15分〜午後4時30分
金銭的な被害について 愛知県中央県民生活プラザ TEL:052-962-0999
※各地域にも、県民生活プラザ・消費生活センター・消費生活相談室などがあります。
※名誉毀損で訴えたり、詐欺事件の被害を受けたとして訴えるときは、お近くの警察に相談をしてください。
「愛知県青少年保護育成条例」では、第18条の2で、保護者及び学校、店舗等で最少年にインターネットを利用させる者はフィルタリングソフト等の活用によって、著しく性的感情を刺激したり、著しく残虐性を有したり、自殺叉は犯罪を誘発するおそれのある情報に青少年が接することを防ぐよう努めなければならないとされています。また、インターネットのプロバイダや携帯電話等の販売者は、フィルタリングに関する情報提供を行うよう努める義務が規定されています。
また、「出会い系サイト規正法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)」第4条で、保護者は18歳未満の子どもが出会い系サイトを利用することを防止する対策を講じることが義務付けられています。
−お問合せ先 愛知県県民生活部社会活動推進課− TEL:052-951-6175(ダイヤルイン)
URL:http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/seisyounen-index.html
◆愛知県青少年育成県民会議・愛知県より抜粋◆
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