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平成18年6月1日から道路交通法が一部規制され、駐車違反に関する制度が変わります。 |
| 車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます |
放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合、その車両の所有者に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命じられます。 |
| 民間に駐車監視員が放置駐車違反の確認をおこないます |
民間の駐車監視員が巡回し、放置違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取り付けは警察官もおこないます) |
| 悪質・危険・迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取締ります。 |
放置駐車違反の車両については、ちゅうしゃ時間の長短にかかわらず確認標章を取り付け、安全で円滑な交通の実現を図ります。 |
| 放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります |
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた物は、強制徴収の対象となり、放置違反則金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。 |